70歳以上の高額療養費はいくら?外来と入院の自己負担限度額を解説

生活制度

70歳以上になると、高額療養費制度の自己負担限度額の仕組みが変わります。

最大の違いは、
外来は個人単位、入院は世帯単位で上限が設定される点です。

この記事では、70歳以上の自己負担限度額を、所得区分ごとに整理します。

※制度は改定される可能性があります。最新情報は必ず公式資料をご確認ください。


制度の概要

高額療養費制度は、1か月に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。

70歳以上では、

  • 外来(通院)
  • 入院(世帯合算)

で上限の考え方が異なります。

69歳以下の上限額については、
高額療養費の自己負担限度額はいくら?所得区分ごとの計算例を解説【69歳以下】

で整理しています。


対象条件・判定基準

70歳以上は、年収ではなく課税所得などを基準に区分が判定されます。

年収はあくまで目安です。

主な区分は以下のとおりです。

  • 現役並み所得者(Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ)
  • 一般
  • 住民税非課税Ⅱ
  • 住民税非課税Ⅰ

実際の区分は、市区町村または加入保険者で確認してください。


所得区分ごとの自己負担限度額(70歳以上)

※2026年3月時点
※加入保険により細部が異なる場合があります


■ 外来(個人単位)

所得区分外来上限(月額)
現役並みⅢ252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
現役並みⅡ167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
現役並みⅠ80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
一般18,000円(※年間上限144,000円)
住民税非課税Ⅱ8,000円
住民税非課税Ⅰ8,000円

■ 入院・世帯単位

所得区分世帯上限(月額)
現役並みⅢ252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
現役並みⅡ167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
現役並みⅠ80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
一般57,600円
住民税非課税Ⅱ24,600円
住民税非課税Ⅰ15,000円

現役並み所得者の場合、外来・入院ともに同じ計算式が適用されます。ただし、外来は個人単位、入院は世帯単位で集計される点が異なります。


計算例

例① 一般区分・外来のみ

外来の自己負担が25,000円だった場合

外来上限は18,000円のため、
7,000円が払い戻し対象になります。

※年間では144,000円が上限です。


例② 一般区分・入院あり

世帯の自己負担が80,000円だった場合

世帯上限57,600円を超えているため、
22,400円が払い戻し対象になります。

③ 現役並み所得Ⅰの場合

前提:

・70歳
・現役並み所得Ⅰ
・総医療費 500,000円
・自己負担3割 → 150,000円支払い

計算式:

80,100円+(500,000円−267,000円)×1%

途中計算:

500,000−267,000=233,000
233,000×0.01=2,330

80,100+2,330=82,430円

払い戻し額:

150,000円−82,430円=67,570円

※基準額(267,000円)を超えた部分に対して1%が加算されます。


よくある誤解

・外来と入院は同じ上限ではない
・外来は個人単位
・入院は世帯単位
・非課税ⅠとⅡで入院上限が異なる

区分を誤解すると、戻る金額の見込みを誤ることがあります。


次に確認すること

・自分の課税所得区分
・保険証の種類
・市区町村または保険者への確認

区分が不明な場合は、保険者に問い合わせるのが確実です。

医療費に関する制度は、仕組みが少し複雑です。

制度の全体像は
医療費の負担を軽くする制度まとめ|高額療養費・医療費控除をわかりやすく解説
で整理しています。


参考・出典

・厚生労働省
高額療養費制度を利用される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

(最終確認日:2026年3月4日)

コメント

タイトルとURLをコピーしました